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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則平成二十九年内閣府令第五十号

第32条(立入検査をする者の身分証明書)

法第三十一条第二項の職員の身分を示す証明書は、様式第二十九によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし