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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則平成二十九年内閣府令第五十号

第32の2条(ロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の上限)

法第四十条第二項の内閣府令で定める金額は、三千五百億円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし