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獣医師法
昭和二十四年法律第百八十六号
第28条
第八条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
獣医師法
第8条
(免許の取消し及び業務の停止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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