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海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第2条(定義)

この法律において「海上運送事業」とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業(港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業及び同法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港湾運送事業に相当する事業を営む事業をいう。)以外のものをいい、これを定期航路事業と不定期航路事業とに分ける。 3 この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。 4 この法律において「旅客定期航路事業」とは、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業と対外旅客定期航路事業とに分ける。 5 この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航路事業以外のものをいい、「対外旅客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業をいう。 6 この法律において「貨物定期航路事業」とは、旅客定期航路事業以外の定期航路事業をいい、これを貨客定期航路事業と貨物専用定期航路事業とに分ける。 7 この法律において「貨客定期航路事業」とは、人の運送をする貨物定期航路事業をいい、「貨物専用定期航路事業」とは、貨客定期航路事業以外の貨物定期航路事業をいう。 8 この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいい、これを旅客不定期航路事業と一般不定期航路事業と貨物専用不定期航路事業とに分ける。 9 この法律において「旅客不定期航路事業」とは、一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)をいい、「一般不定期航路事業」とは、人の運送をする不定期航路事業であつて旅客不定期航路事業以外のものをいい、「貨物専用不定期航路事業」とは、旅客不定期航路事業及び一般不定期航路事業以外の不定期航路事業をいう。 10 この法律において「船舶貸渡業」とは、船舶の貸渡し(定期傭よう船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業をいう。 11 この法律において「海運仲立業」とは、海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業をいう。 12 この法律において「海運代理店業」とは、船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業をいう。 13 この法律において「自動車航送」とは、船舶により自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて、二輪のもの以外のものをいう。以下同じ。)並びに次に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。 一 当該自動車の運転者 二 前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあつては、その乗車人 三 当該自動車に積載貨物がある場合にあつては、その積載貨物 14 この法律において「指定区間」とは、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であつて、当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係都道府県知事の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 15

引用 港則法施行規則 第2条 引用 海上運送法 第38条 (準日本船舶の認定) 引用 海上運送法 第39の11条 (先進船舶導入等計画) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第135条 引用 租税特別措置法 第90の3の4条 (特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付) 引用 租税特別措置法施行令 第28条 (特定船舶の特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第43条 (登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等) 引用 租税特別措置法施行規則 第21の17条 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例) 引用 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律 第2条 (定義) 引用 消費税法施行令 第70の9条 (適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等) 引用 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第53条 (埠頭指標対応措置を行う必要がある国際埠頭施設に係る基準) 引用 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第15条 (海上運送法の特例) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第3条 (指定公共機関) 引用 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第10条 (海上運送法の特例) 引用 国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第6条 (船賃)