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専門職大学設置基準平成二十九年文部科学省令第三十三号

第21条(単位の授与)

専門職大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の専門職大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。

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なし