専門職大学設置基準平成二十九年文部科学省令第三十三号
第72条(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)
第六十七条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科を置くそれぞれの学部に係る基幹教員の数は、当該学部における当該国際連携学科以外の学科を一の学部とみなして第三十四条の規定を適用して得られる学部の種類及び規模に応じて定める基幹教員の数と、次項から第四項までの規定により得られる当該国際連携学科に係る基幹教員の数を合計した数に、一を加えた数以上とする。
2 共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る基幹教員の数は、それぞれの専門職大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学部とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表の中欄を適用して得られる基幹教員の数(次項において「全体基幹教員数」という。)をこれらの国際連携学科に係る収容定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「専門職大学別基幹教員数」という。)以上とする。
3 前項に規定する当該国際連携学科に係る専門職大学別基幹教員数の合計が全体基幹教員数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの専門職大学の当該国際連携学科に置くものとする。
4 第二項の規定による当該国際連携学科に係る専門職大学別基幹教員数(前項の規定により当該国際連携学科に不足する数の基幹教員を置くときは、当該基幹教員の数を加えた数)が、当該国際連携学科の種類に応じ、別表第一イの表の下欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあっては、中欄)に定める基幹教員の数の八割に相当する数(以下この項において「最小専門職大学別基幹教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該国際連携学科に係る基幹教員の数は、最小専門職大学別基幹教員数以上とする。