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専門職大学設置基準平成二十九年文部科学省令第三十三号

第76条

この省令に定める教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であって、専門職大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う専門職大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第九条第一項、第十五条、第二十四条、第二十五条第二項、第二十六条第四項若しくは第五項、第二十九条第二項若しくは第三項、第三十条第三項若しくは第四項、第四十六条、第四十七条、第五十七条第一項から第五項まで、第五十九条、第六十条、第六十四条第二項、第六十六条第一項から第四項まで、第七十三条又は第七十四条第二項若しくは第三項の規定(次項において「特例対象規定」という。)の全部又は一部によらないことができる。 2 教育課程等特例認定専門職大学(前項の規定により認定を受けた専門職大学をいう。)は、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし