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専門職短期大学設置基準
平成二十九年文部科学省令第三十四号
第12条
(一年間の授業期間)
一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
専門職短期大学設置基準
第73条
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