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専門職短期大学設置基準平成二十九年文部科学省令第三十四号

第31条(基幹教員数)

専門職短期大学における基幹教員の数は、別表第一イの表により当該専門職短期大学に置く学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(第五十四条第一項に規定する共同学科(以下この条及び第四十五条において単に「共同学科」という。)が属する分野にあっては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる基幹教員の数と第五十五条の規定により得られる当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数)と別表第一ロの表により専門職短期大学全体の入学定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数(次条において「必要基幹教員数」という。)以上とする。