民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則平成二十九年厚生労働省令第百二十五号
第4条(許可証)
法第十条第一項の許可証の交付は、養子縁組あっせん事業許可証(様式第三号。以下「あっせん許可証」という。)により行うものとする。
2 法第十条第三項の規定によりあっせん許可証の再交付を受けようとする者は、養子縁組あっせん事業許可証再交付申請書(様式第四号)を、都道府県知事に提出しなければならない。
3 あっせん許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、第一号又は第二号の場合にあっては養子縁組あっせん事業を行う全ての事業所に係るあっせん許可証を、第三号の場合にあっては発見し、又は回復したあっせん許可証を都道府県知事に返納しなければならない。 一 法第六条第一項の許可が取り消されたとき。 二 法第六条第一項の許可の有効期間が満了したとき。 三 あっせん許可証の再交付を受けた場合において、亡失したあっせん許可証を発見し、又は回復したとき。
4 あっせん許可証の交付を受けた法人が合併により消滅したとき(合併後存続する法人があっせん許可証の交付を受けていない場合に限る。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、養子縁組あっせん事業を行う全ての事業所に係るあっせん許可証を都道府県知事に返納しなければならない。