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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則平成二十九年厚生労働省令第百二十五号

第5条(変更の届出)

法第十三条第一項の内閣府令で定めるものは、民間あっせん機関が取次機関を利用しなくなった場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。 2 法第十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、法第六条第二項第四号又は第一条第二項第二号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内、法第六条第二項第四号又は第一条第二項第二号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日(第四項の規定により第一条第五項第一号の登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、三十日)以内に、当該届出に係る事項があっせん許可証の記載事項に該当しない場合にあっては養子縁組あっせん事業変更届出書(様式第五号)を、当該届出に係る事項があっせん許可証の記載事項に該当する場合にあっては養子縁組あっせん事業変更届出書及び養子縁組あっせん事業許可証書換申請書(様式第五号)を都道府県知事に提出しなければならない。 3 法第十三条第一項の内閣府令で定める書類は、新設する事業所に係る法第六条第三項第三号に掲げる書類並びに第一条第五項第三号及び第四号に掲げる書類とする。 ただし、民間あっせん機関が養子縁組あっせん事業を行っている他の事業所の養子縁組あっせん責任者を当該新設する事業所の養子縁組あっせん責任者として引き続き選任したときは、同項第三号に掲げる書類を添付することを要しない。 4 法第十三条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあっては、養子縁組あっせん事業変更届出書又は養子縁組あっせん事業変更届出書及び養子縁組あっせん事業許可証書換申請書には、法第六条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係るあっせん許可証)を添付しなければならない。 5 法第十三条第二項の規定による許可証の交付は、新設に係る事業所ごとに交付するものとする。