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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則平成二十九年厚生労働省令第百二十五号

第6条(事業の廃止)

民間あっせん機関は、養子縁組あっせん事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 2 法第十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、養子縁組あっせん事業を廃止した日から十日以内に、養子縁組あっせん事業を行う全ての事業所に係るあっせん許可証を添えて、養子縁組あっせん事業廃止届出書(様式第六号)を都道府県知事に提出しなければならない。