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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則平成二十九年厚生労働省令第百二十五号

第11条(児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込み等)

法第二十五条第二項の規定による確認は、申込書のほか、児童の戸籍の謄本その他の書類により行うものとする。 2 法第二十五条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 児童の出生の届出の有無 二 養子縁組のあっせんを希望する理由及び養子縁組のあっせんを希望するに至った経緯 三 児童の心身の健康に関する情報

この条文を準用・引用する条文 0

なし