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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則平成二十九年厚生労働省令第百二十五号

第13条(児童の父母等の同意)

法第二十七条第一項から第九項までの同意は、書面により得なければならない。 2 法第二十七条第十二項の規定による同意の撤回は、書面により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし