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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則平成二十九年厚生労働省令第百二十五号

第15条(法第三十条第三号の内閣府令で定める事項)

法第三十条第三号の内閣府令で定める事項は、特別養子縁組の成立の審判に対する即時抗告の提起の有無及び即時抗告が提起された場合にあっては、当該即時抗告についての決定の内容とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし