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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則平成二十九年厚生労働省令第百二十五号

第16条(都道府県知事への報告)

法第三十二条第一項第二号の内閣府令で定める事項は、法第二十四条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。 2 法第三十二条第一項第三号の内閣府令で定める事項は、縁組成立前養育(法第二十七条第七項の縁組成立前養育をいう。以下この項において同じ。)を開始した時から法第二十九条第五項各号に掲げる事由が生じた時までの間における縁組成立前養育における監護の状況とする。 3 法第三十二条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、特定の養親希望者があっせんに係る児童の養育を開始した時から養子縁組を成立させるために必要な手続を開始した時までの間における監護の状況とする。 4 法第三十二条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、養子縁組を成立させるために必要な手続を開始した時から当該養子縁組の成否が確定した時までの間における監護の状況並びに当該養子縁組のあっせんに関して当該養子縁組に係る養親希望者及び児童の父母等から徴収する手数料の額とする。

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なし