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公認心理師法施行規則
平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号
第6条
(文部科学省令・厚生労働省令で定める期間)
法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間は、二年とする。
この条文が引く先
1
引用
公認心理師法
第7条
(受験資格)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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