農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号 第7条(事務費に係る負担金の交付) 法第十九条の規定により国庫が負担する事務費のうち、令第四条第一項第一号に掲げる費用に係る負担金は、組合等にあってはその行う共済事業の規模、都道府県連合会にあってはその行う保険事業の規模に応じて、これを交付する。