HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第7条(事務費に係る負担金の交付)

法第十九条の規定により国庫が負担する事務費のうち、令第四条第一項第一号に掲げる費用に係る負担金は、組合等にあってはその行う共済事業の規模、都道府県連合会にあってはその行う保険事業の規模に応じて、これを交付する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし