農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号 第13条(脱退する組合員から除外する組合員) 法第二十五条第三項の農林水産省令で定める組合員は、前条第一号の規定により脱退をしないものとされた組合員及び解散後その清算の結了に至るまでの組合員とする。