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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第15条(事業計画書)

農業共済組合についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 組合員たる資格を有する者の法第二十条第一項各号に定める者ごとの概数 二 共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数) 三 設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算 2 都道府県連合会についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 組合員たる資格を有する者の数 二 共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数) 三 設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算 3 全国連合会についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第二十条第三項の規定により組合員たる資格を有する者の数 二 法第二十条第四項の規定により組合員たる資格を有する者の同条第一項各号ごとの概数 三 保険資格者の概数 四 共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数) 五 設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算