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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第56条(市町村による共済事業の実施)

法第百一条第一項の申出は、申出書を提出しなければならない。 2 前項の申出書には、申出の事由を明らかにする書面を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1