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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第59条(市町村及び農業共済組合に対する通知)

法第百二条第三項の規定による市町村に対する認可又は不認可の通知及び同項の規定による農業共済組合に対する通知は、同時にするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし