農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号 第60条(公示の方法) 法第百二条第三項又は第五項(法第百七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県の条例の公布と同一の方法により行うものとする。