農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号
第64条(市町村の共済事業の実施区域の拡張に係る共済事業の実施計画)
共済事業を行う市町村が法第百七条第二項の規定により都道府県知事に提出する同条第一項の規定によりその共済事業の実施区域に含めるべき地域(第一号及び次条において「拡張地域」という。)に係る共済事業の実施計画には、次の事項を記載しなければならない。 一 当該拡張地域内に住所を有する共済事業の種類別の共済資格者の概数 二 共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数) 三 共済事業の事業予定計画及び収入支出の概算