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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第91条(単位当たり共済金額)

法第百三十六条第一項第一号の単位当たり共済金額(以下この条において「単位当たり共済金額」という。)は、類区分ごとに、農林水産大臣が定める二以上の金額から、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。 2 共済責任期間の開始後に前項の農林水産大臣が定める二以上の金額が変更された場合は、組合員等は、農林水産大臣が定めるところにより、単位当たり共済金額を変更するものとする。 3 前項の規定による単位当たり共済金額の変更により、共済金額が増額した場合は、組合員等は農林水産大臣が定める日までに増加する共済金額に対する共済掛金を支払うものとし、減額した場合は、組合等は減少する共済金額に対する共済掛金を組合員等に返還するものとする。