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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第95条(共済掛金区分)

法第百三十七条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。 一 類区分 二 引受方式の別 三 第九十二条又は次条第一項各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合の別 四 一筆半損特約の有無の別

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なし