農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号
第99条(生産金額の算定方法)
法第百三十八条第二項の生産金額は、組合員等ごと及び類区分ごとに、第八十二条の準則に従い認定されたその年産における農作物の生産金額とする。
2 法第百三十八条第二項の生産金額は、全損耕地がある場合であって、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、法第百三十六条第一項第二号の共済限度額(以下この条において「共済限度額」という。)から第一号に掲げる金額を差し引いて得た金額とする。 一 全損耕地の耕地別基準生産金額の総額に全損耕地補償割合(共済限度額割合に応じて農林水産大臣が定める割合をいう。)を乗じて得た金額を基礎とし、移植不能耕地がある場合にあっては実損害を勘案して、農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて算定される金額 二 共済限度額から、前項の規定による生産金額を差し引いて得た金額
3 一筆半損特約をした共済関係における法第百三十八条第二項の生産金額は、半損耕地がある場合であって、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、前二項の規定にかかわらず、共済限度額から第一号に掲げる金額を差し引いて得た金額とする。 一 組合員等ごとに、次に掲げる金額の合計金額 イ 前項第一号に掲げる金額 ロ 半損耕地の耕地別基準生産金額の総額に半損耕地補償割合(共済限度額割合に応じて農林水産大臣が定める割合をいう。)を乗じて得た金額から、半損耕地生産金額(半損耕地の耕地別基準生産金額の二分の一に相当する金額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより算定される金額をいう。)の総額を差し引いて得た金額 二 前項第二号に掲げる金額
4 前二項の「耕地別基準生産金額」とは、組合員等の耕地ごとに、法第百三十六条第三項の基準生産金額を基礎として農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定める金額をいう。