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海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第21の2条(旅客不定期航路事業者の禁止行為)

旅客不定期航路事業の許可を受けた者(第二十一条の四において「旅客不定期航路事業者」という。)は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。 一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路 二 起点が終点と一致する航路であつて寄港地のないもの

この条文を準用・引用する条文 1