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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第143条(基準収穫量等の設定方法)

法第百五十三条第一項第一号の基準収穫量(以下この款において「基準収穫量」という。)及び同号の基準収繭量(以下この款において「基準収繭量」という。)は、農林水産大臣が定める準則に従い、全相殺方式にあっては農業協同組合等の出荷資料等に基づく単位面積当たり収穫量(てん菜及びさとうきびにあっては当該単位面積当たり収穫量に農作物の糖度に応じて農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量、蚕繭にあっては収繭量)、半相殺方式にあっては耕地ごとの収穫量等に基づく単位面積当たり収穫量、地域インデックス方式にあっては統計単収をそれぞれ基礎として、定めるものとする。