農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号 第145条(共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合) 法第百五十三条第三項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十、百分の七十又は百分の六十の中から組合員又は共済資格者が申し出た割合とする。