農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号
第166条(家畜共済に係る保険金の算定)
令第二十三条第三項第二号ロの共済事故による損害に応じて算定される金額は、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用のうち法第百四十四条第二項第二号に規定する診療技術料等以外のものの内容に応じて農林水産大臣が定める点数によって共済事故ごとに計算される総点数を第百十七条第一項の農林水産大臣が定める一点の価額に乗じて得た金額の百分の九十に相当する金額(その金額が、組合等が支払うべき共済金の額を超えるときは、当該共済金の額)とする。