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海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第21の6条(権利義務の承継による許可の失効)

前条において準用する第十八条第三項又は第六項の規定により、第一号許可を受けている者が当該第一号許可に係る航路について第二号許可に基づく権利義務を承継したとき、又は第二号許可を受けている者が当該第二号許可に係る航路について第一号許可に基づく権利義務を承継したときは、当該航路についての第二号許可は、その効力を失う。