農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号 第182条(保険金額) 法第百七十九条第一項の保険金額は、同項の保険限度額に百分の九十、百分の八十、百分の七十、百分の六十又は百分の五十のうち保険資格者が申し出た割合を乗じて得た金額とする。