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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第184条(基準収入金額の設定方法)

全国連合会は、法第百七十九条第三項の規定により基準収入金額を定める場合は、農林水産大臣が定める準則に従い、保険資格者の前条第一項に規定する期間における農業収入金額の平均額(青色申告書を提出した期間が保険期間の開始の日の属する年の前年のみであるときは、当該前年における農業収入金額。次項及び第三項において同じ。)に相当する金額を基準収入金額として定めるものとする。 2 全国連合会は、前項の準則に従い、第百七十九条第一項第二号に掲げる書類に基づいて算定される保険期間中に見込まれる農業収入金額が前項の平均額を下回る場合は、同項の規定にかかわらず、当該保険期間中に見込まれる農業収入金額に相当する金額を基準収入金額として定めるものとする。 3 全国連合会は、第一項の準則に従い、保険期間において経営面積の拡大が見込まれることその他の事由がある場合は、前二項の規定にかかわらず、前項の保険期間中に見込まれる農業収入金額に相当する金額を上限として、第一項の平均額に一定の調整を加えて得た金額を基準収入金額として定めるものとする。 4 第百七十五条第三項に規定する場合には、第一項の準則に従い、被承継人又は譲渡人の前条第一項に規定する期間における農業収入金額を第一項の農業収入金額に含めることができる。 5 前条第一項に規定する期間(営農不能年を除く。)のいずれかの年(法人にあっては、事業年度。以下この項において同じ。)において気象災害により保険資格者の対象農産物等が甚大な被害を受けた場合には、第一項の準則に従い、当該年における農業収入金額に一定の調整を加えて得た金額を当該年における第一項の農業収入金額とすることができる。

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なし