農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号 第194条(基準補塡金額及び補塡対象金額の変更方法) 基準補塡金額及び補塡対象金額の変更については、第百八十九条第二項から第四項までの規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「第百七十五条第四項」とあるのは「第百九十二条」と、同条第三項中「第百八十一条第二項の規定により支払をする者」とあるのは「第百九十一条第二号又は第三号に掲げる場合」と読み替えるものとする。