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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第202条(業務を委託することができる金融機関)

法第百八十八条第一項第二号の農林水産省令で定める金融機関は、次のとおりとする。 一 銀行法第二条第一項に規定する銀行 二 信用金庫及び信用金庫連合会 三 信用協同組合及び信用協同組合連合会 四 労働金庫及び労働金庫連合会 五 農林中央金庫 六 損害保険会社