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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第202の2条(業務を委託することができる法人)

法第百八十八条第一項第三号の農林水産省令で定める法人は、農業経営収入保険事業に係る業務のうち、保険料の徴収に係るもの、資金の貸付けに係るもの(貸付けの決定を除く。)及び第二百一条各号に掲げる業務の全部又は一部について、その業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力のある者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし