農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号
第208条(農作物共済に係る再保険料)
令第三十一条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別農作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の危険段階別農作物再保険料基礎率は、農作物異常標準被害率を超える農作物異常各年被害率のその超える部分の率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。