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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第212条(果樹共済に係る再保険料)

令第三十三条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、果樹再保険区分ごとに、果樹連合会保険区分ごとの果樹異常責任共済掛金の総額に農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額とする。