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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第238条(園芸施設通常責任共済金額)

令第四十一条第一項第二号に規定する園芸施設通常責任共済金額は、共済掛金区分等ごと及び危険段階ごとの経過総共済金額に第二百十七条第一項の危険段階別園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。 2 前項の「経過総共済金額」とは、共済金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た金額を、特定組合等の事業年度ごとに合計して得た金額をいう。 一 共済責任期間が、当該事業年度の前事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合 次の表の上欄に掲げる共済責任期間の満了の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率 共済責任期間の満了の月 率 四月 二十四分の一 五月 二十四分の三 六月 二十四分の五 七月 二十四分の七 八月 二十四分の九 九月 二十四分の十一 十月 二十四分の十三 十一月 二十四分の十五 十二月 二十四分の十七 一月 二十四分の十九 二月 二十四分の二十一 三月 二十四分の二十三 二 共済責任期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度の翌事業年度に満了する場合 次の表の上欄に掲げる共済責任期間の開始の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率 共済責任期間の開始の月 率 四月 二十四分の二十三 五月 二十四分の二十一 六月 二十四分の十九 七月 二十四分の十七 八月 二十四分の十五 九月 二十四分の十三 十月 二十四分の十一 十一月 二十四分の九 十二月 二十四分の七 一月 二十四分の五 二月 二十四分の三 三月 二十四分の一 三 共済責任期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合 当該共済責任期間の月数に二を乗じ二十四で除した率 3 前項の規定の適用については、共済責任期間は、その始期の属する月の十六日に開始するものとみなす。

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なし