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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第239条(園芸施設共済に係る保険料)

令第四十一条第二項第一号に掲げる金額は、共済金額に危険段階別園芸施設保険料基礎率甲を乗じて得た金額(共済責任期間が一年に満たない共済関係に係る保険関係にあっては、その金額に第二百十八条第一項の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)とする。 2 前項の危険段階別園芸施設保険料基礎率甲は、園芸施設異常各年被害率甲を基礎として共済掛金区分等ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。 3 令第四十一条第二項第二号に掲げる金額は、共済掛金区分等ごと及び危険段階ごとの前条第二項に規定する経過総共済金額に危険段階別園芸施設保険料基礎率乙を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。 4 前項の危険段階別園芸施設保険料基礎率乙は、園芸施設異常各年被害率乙を基礎として共済掛金区分等ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。