HoureiLLM 法令を意味で引く
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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第244条(準用規定)

政府の保険事業には、第二百二十二条から第二百二十五条までの規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし