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農業保険法施行規則
平成二十九年農林水産省令第六十三号
第244条
(準用規定)
政府の保険事業には、第二百二十二条から第二百二十五条までの規定を準用する。
この条文が引く先
4
準用
農業保険法施行規則
第222条
(再保険金請求手続)
準用
農業保険法施行規則
第223条
(免責事由)
準用
農業保険法施行規則
第224条
(農漁業保険審査会の審査の申立て)
準用
農業保険法施行規則
第225条
(再保険料の返還請求手続)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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