旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第十九号
第25条
旧一般ガスみなしガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供する原料(以下単に「原料」という。)の価格(以下「原料価格」という。)の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該原料価格の変動に応じて一月ごとに、当該期間の開始日に、次項に規定する算定方法により供給約款料金(供給約款認可料金、供給約款変動額認可料金、供給約款届出料金又は供給約款変動額届出料金をいう。以下この章及び次章において同じ。)の増額又は減額(以下「調整」という。)を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。
2 料金の調整は、基準単位料金(供給約款料金の従量料金の額をいう。)について、次項の規定により算定される基準平均原料価格と第五項の規定により算定される実績平均原料価格との差額(実績平均原料価格が基準平均原料価格に一・六を乗じて得た額を超える場合にあっては、基準平均原料価格に〇・六を乗じて得た額)に別表第八に掲げる算定方法により算定した原料価格の一立方メートル当たりガス料金への換算係数を百で除して得た値を乗じて得た額により行わなければならない。
3 基準平均原料価格は、原料費を算定するために用いる期間における原料の円建て貿易統計価格(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。以下同じ。)(当該期間における当該原料の購入価格の実績値の変動と当該貿易統計価格の変動との間に著しい乖離が生じており、かつ当該原料の購入に係る契約の内容の変更が困難であることその他の事情により当該乖離を縮小することが困難である場合にあっては、当該実績値。以下同じ。)の平均値に、数量構成比(原価算定期間又は原資算定期間(以下「原価算定期間等」という。)における原料の数量の総和に原料ごとの数量がそれぞれ占める割合をいう。以下同じ。)が最も大きい原料の一キログラム当たりの発熱量(メガジュールで表した量をいう。以下同じ。)を原料ごとの一キログラム当たりの発熱量でそれぞれ除して得た値(以下「熱量換算係数」という。)に原料ごとの数量構成比をそれぞれ乗じて算定した値をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。 ただし、第二十条第一項に掲げる届出事業者にあっては、基準平均原料価格を算定するために用いる期間における原料の円建て貿易統計価格の平均値に、その変更しようとする供給約款において現に用いている熱量換算係数及び数量構成比を乗じて得た値の合計額を当該届出事業者の基準平均原料価格の額とする(その算定しようとする供給約款届出料金に係る原資算定期間における熱量換算係数及び数量構成比が明らかとなっていない場合に限る。)。
4 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項の規定による基準平均原料価格を様式第十二に整理しなければならない。
5 実績平均原料価格は、調整を行う月の五月前から三月前の期間における原料の円建て貿易統計価格の平均値に熱量換算係数及び数量構成比を乗じて得た額の合計額とする。
6 第三項括弧書に規定する実績値を用いて基準平均原料価格を算定する旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項の規定により算定される実績平均原料価格が各原料の購入単価以外の理由によりその変動が著しくなると見込まれるときは、前項の規定にかかわらず、ガスの使用者の保護の観点を踏まえ、調整を行う月の一年二月前から三月前の期間の範囲内において調整を行う月の三月前を含み、かつ、三月を下回らない一月を単位とした連続する相当の期間(以下「特定期間」という。)における原料の購入価格の実績値の平均値に熱量換算係数及び数量構成比を乗じて得た額の合計額を実績平均原料価格とすることができる。
7 前項の規定により実績平均原料価格を算定しようとする場合には、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者は、特定期間を供給約款に定めなければならない。
8 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、第六項の規定を適用し、若しくは適用を終了する場合又は特定期間を変更する場合には、これらに伴う供給約款の変更の前後において、実績平均原料価格の算定方法の差異による算定上の過不足を生じさせないよう、必要な調整措置を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。