ガス事業託送供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十二号
第22条(地域別料金)
一般ガス導管事業者は、その供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件が著しく異なる場合その他託送供給約款料金をこれらの地域ごとに定めることが適当であると認められる場合においては、託送供給約款料金をこれらの地域ごとに定め又は変更することができる。 この場合においては、託送供給約款料金原価等、変動額託送供給約款料金原価等、届出託送供給約款料金原価等又は届出変動額託送供給約款料金原価等の算定及び配分はこれらの地域ごとに行わなければならない。
2 前項前段の場合における料金の設定は、第二条から前条までに規定する算定方法その他これに類する算定方法であって一般ガス導管事業者の事業活動の実情に応じた適正かつ合理的な算定方法により行わなければならない。