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ガス事業託送供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十二号

第39条(変動額託送供給約款届出料金の算定)

第三十七条の規定は、前条の特定ガス導管事業者に準用する。 この場合において、第三十七条中「託送供給約款料金」とあるのは「変動額託送供給約款届出料金」と、「託送供給約款料金原価等」とあるのは「変動額託送供給約款料金原価等」と、「原価算定期間」とあるのは「特定ガス現行託送供給約款料金の算定時における原価算定期間」と、様式第十七中「託送供給約款料金原価等」とあるのは「変動額託送供給約款料金原価等」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし