ガス事業託送供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十二号
第40条(付加的託送供給約款料金の算定)
特定ガス導管事業者は、収支等予測期間(付加的託送供給約款に係るガスの供給を開始する日から起算して五年以内の期間であって特定ガス導管事業者が定める期間をいう。以下この章において同じ。)において、当該特定ガス導管事業者の特定ガス導管事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に特に資すると見込まれる場合であって、当該収支等予測期間における特定ガス導管事業者の託送供給に係る収支に影響が生じない場合には、第三十七条第二項の規定により設定した選択的託送供給約款料金とは異なる選択的託送供給約款料金(以下この章及び様式第十九において「付加的託送供給約款料金」という。)を、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金又はこれらを組み合わせたものとして設定することができる。
2 前項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した特定ガス導管事業者は、様式第十九第一表の収支等予測表及び様式第十九第二表の付加的託送供給約款料金種別一覧表を作成しなければならない。