ガス事業託送供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十二号
第42条(特定ガス導管事業者が定める算定方法)
特定ガス導管事業者は、当該特定ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第三十二条及び第三十四条から第三十七条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる料金の算定方法を定めることができる。 この場合において、当該特定ガス導管事業者は、当該算定方法を様式第二十に整理しなければならない。