電子委任状の普及の促進に関する法律施行規則平成二十九年総務省・経済産業省令第一号 第11条(公示の方法) 法第三条第四項、法第五条第五項、法第七条第三項、法第八条第四項、法第九条第二項及び法第十二条第二項の規定による公表及び公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。