電子委任状の普及の促進に関する法律施行規則平成二十九年総務省・経済産業省令第一号 第13条(申請書等の提出の方法) 法第五条第二項(法第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、内閣総理大臣又は総務大臣のいずれかに、正本一通及び副本一通(第三条第二項第二号及び第七条第二項第一号に掲げる書類にあっては、正本一通)を提出することにより行うことができる。