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農業競争力強化支援法施行規則平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号

第6条(事業再編計画の認定)

主務大臣は、法第十八条第一項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第六項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十条第一項の規定により公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該認定に係る申請書の正本に、様式第二による認定書を添付し、申請者に交付するものとする。 2 主務大臣は、法第十八条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。 3 主務大臣は、法第十八条第一項の認定をしたときは、様式第四により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし